9 相続不動産の売却サポ-ト

 

1)相続登記

 

相続不動産を売却するには、その前提として相続登記をする必要があります。相続登記は、遺言があれば遺言の内容に従い、遺言がなければ相続人全員で遺産分割協議を行い、その結果により相続する人が決定されます。

相続財産として、現金がなく不動産しかないという方もいらっしゃいます。

その場合の分け方として、換価分割をする方法が考えられます。換価分割とは、相続不動産を売却し、売却代金を分配する方法です。

換価分割の方法として相続人全員の共有名義に相続登記をする方法と、便宜上相続人の代表者名義で相続登記をしてから売却する方法があります。

前者は、相続人全員が売買に関与しなければなりませんが、後者は相続人の代表者のみが関与することで足ります。                          

 

 

2)相続不動産の売却の検討

 

相続した不動産を売却するケ-スの一例

・相続財産が不動産のみで相続人が複数存在する場合

・相続した不動産は将来的に利用する目的がない場合

・相続税を納めわなければならない場合

 

 

3)相続不動産の売却サポ-ト

 

相続した不動産の売却を希望される場合には、不動産仲介業者を選択する必要があります。

相続した不動産を売却するには、その前提として相続登記が必要となりますので、登記の専門家である司法書士が不動産仲介業者数社に査定を依頼し、不動産業者選定のお手伝いをさせて頂く方法があります。