7 遺言書の作成

 

1.自筆証書遺言

 

自筆証書遺言の場合、遺言の内容、日付、氏名の全文をすべて自筆で書き、印鑑を押す必要があります。

遺言の内容は、遺言者が誰にどの財産をどのような割合で渡したいのか正確に記載していなければなりません。

  遺言書

「私が所有する全ての財産を妻〇〇〇〇(昭和〇〇年〇月〇日生)に相続させる。

平成〇〇年〇月〇〇日

安藤嘉雄 ㊞ 」

 

上記の遺言には、色々な問題を含んでいますが、遺言が全くない場合と比較すると、無いよりもあったほうが良い程度とお考え下さい。

特定の不動産を特定の相続人に相続させたい場合に、遺言書に不動産を記載する場合の記載方法として、法務局で不動産の登記事項証明書を取得し、

土地の場合は所在・地番・地目・地積

建物の場合は所在・家屋番号・種類・構造・床面積の記載をする方法によっています。

 

※自筆証書遺言は、紛失、偽造、変造の恐れがあり、遺言者が亡くなった後に家庭裁判所に検認の手続きを経る必要があり、故人の出生に遡る戸籍等を取得する必要があり、相続人や受遺者のご負担が過大となる欠点があります。

    

2.公正証書遺言

     

公正証書遺言は、通常公証役場において証人2名の立会のもと、遺言者が遺言の内容を公証人に口述し、その内容を公証人が読み聞かせる方法により作成されます。家庭裁判所の関与がなく、遺言者の思いやお気持ちを確実に実現できるように、安心、安全な遺言書を作成することができます。

 

遺言書の中で遺言執行者を指定しておけば、不動産の名義変更や、預貯金の名義変更は簡単にできますので、是非、遺言執行者を指定しておくことをお勧めしています。財産をもらう人(受遺者)自身を遺言執行者に指定することもできます。