6 遺産分割協議後の手続き
1)不動産の名義変更
不動産の相続登記をする場合の必要書類は、下記のとおりです。
・遺産分割協議書(相続人全員の印鑑証明書付)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改正原戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・戸籍の附票(被相続人の死亡時と登記簿上の住所が記載されたもの)
・相続登記により登記名義人となる方の住民票
2)預貯金の解約等
被相続人の死亡を知った金融機関の預貯金の口座は、凍結されることになりますので、その口座での入出金は一切できなくなります。凍結された預金口座を解約するには、相続人全員からの書面を金融機関に提出しなければなりません。
預金の名義変更、解約をする際の必要書類は、下記のとおりです。
・金融機関所定の払戻請求書
・遺産分割協議書(相続人全員の印鑑証明書付)
・被相続人の出生から死亡するまでの戸籍・除籍・改正原戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・被相続人の預金通帳
3)有価証券等
1.上場株式の場合
証券会社名のご確認をしてください。
ご自宅に「取引残高報告書」が郵送されてますので、ご確認をしてください。
証券会社の相続手続きをする際の必要書類は、概ね下記のとおりであり、各
証券会社の確認が必要です。
・遺産分割協議書(相続人全員の印鑑証明書付)
・被相続人の出生から死亡するまでの戸籍・除籍・改正原戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本、住民票
・証券会社所定の相続依頼書
・証券会社所定の口座開設者死亡届
・証券会社所定の相続上場株式等移管依頼書
※証券会社での相続手続きは、相続人が同一証券会社に口座を持っている必要があります。証券会社に「口座移管手続」を請求し、故人名義の口座から相続人が開設した口座に移し替えた後、株を売却や保有の判断することになります。故人名義の口座を相続を機にいきなり解約等ができないのです。
2.投資信託の場合
上場株式の場合と同様です。
3.非上場株式(他社株式)の場合
株主名簿名義書換の必要書類は概ね、下記のとおりですが、当該会社に確認が必要です。
・遺産分割協議書(相続人全員の印鑑証明書付)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改正原戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
4.動産等
・自動車は名義変更が必要なので、行政書士を紹介致します。
・骨董、刀剣類は、相続する人がいない場合は換価・処分が必要です。