6 遺産分割協議後の手続き

 

1)不動産の名義変更

 

不動産の相続登記をする場合の必要書類は、下記のとおりです。

 

・遺産分割協議書(相続人全員の印鑑証明書付)

・被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改正原戸籍謄本

・相続人全員の戸籍謄本

・戸籍の附票(被相続人の死亡時と登記簿上の住所が記載されたもの)

・相続登記により登記名義人となる方の住民票

   

2)預貯金の解約等

 

被相続人の死亡を知った金融機関の預貯金の口座は、凍結されることになりますので、その口座での入出金は一切できなくなります。凍結された預金口座を解約するには、相続人全員からの書面を金融機関に提出しなければなりません。

 

 預金の名義変更、解約をする際の必要書類は、下記のとおりです。

 

 ・金融機関所定の払戻請求書

 ・遺産分割協議書(相続人全員の印鑑証明書付)

 ・被相続人の出生から死亡するまでの戸籍・除籍・改正原戸籍謄本

 ・相続人全員の戸籍謄本

 

 ・被相続人の預金通帳

 

3)有価証券等

 

1.上場株式の場合

 

 証券会社名のご確認をしてください。

ご自宅に「取引残高報告書」が郵送されてますので、ご確認をしてください。

 証券会社の相続手続きをする際の必要書類は、概ね下記のとおりであり、各

証券会社の確認が必要です。

 

 ・遺産分割協議書(相続人全員の印鑑証明書付)

 ・被相続人の出生から死亡するまでの戸籍・除籍・改正原戸籍謄本

 ・相続人全員の戸籍謄本、住民票

 ・証券会社所定の相続依頼書

 ・証券会社所定の口座開設者死亡届

 ・証券会社所定の相続上場株式等移管依頼書

 

※証券会社での相続手続きは、相続人が同一証券会社に口座を持っている必要があります。証券会社に「口座移管手続」を請求し、故人名義の口座から相続人が開設した口座に移し替えた後、株を売却や保有の判断することになります。故人名義の口座を相続を機にいきなり解約等ができないのです。

 

 

2.投資信託の場合

 

 上場株式の場合と同様です。

     

3.非上場株式(他社株式)の場合

株主名簿名義書換の必要書類は概ね、下記のとおりですが、当該会社に確認が必要です。

 

 ・遺産分割協議書(相続人全員の印鑑証明書付)

 ・被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改正原戸籍謄本

 ・相続人全員の戸籍謄本

 

 

4.動産等

 

 ・自動車は名義変更が必要なので、行政書士を紹介致します。

 

 ・骨董、刀剣類は、相続する人がいない場合は換価・処分が必要です。