5 遺産分割協議

 

 

遺産分割協議は、「相続人中の誰が、どの財産を、どのような割合で取得するのか。」という内容の話し合いを、相続人全員が参加して行なわれなければなりません。

 

1)遺産分割協議の方法

 

遺産分割の方法としては、下記のとおりの方法がありますので、相続人の全員が話し合って合意することが必要です。

 

 

   現物分割 相続財産が複数あり、相続人ごとに相続する財産を決定する方

法です。

例えば長男が自宅、長女が預金を相続する方法です。

 

   換価分割 相続財産に現金がなく自宅のみの場合に自宅を売却し、売却代

       金を分配する方法

 

   代償分割 財産を相続する人が他の相続人に対し、金銭を支払って清算す

る方法

 

    共有分割 遺産を相続人が共同で所有すること

 

※ 不動産を相続人全員の名義で登記をし、数年後に売却する予定であったが、その後の事情の変更により売却の合意ができないこともあります。できる限り共有登記は避けたほうがいいのではないかと思います。 

 

 

遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成し、その書面に署名し、実印によって押印し、相続人全員の印鑑証明書を添付する必要があります。

 

2【相続人中に未成年者がいる場合】

 

相続人の中に未成年者がいて遺産分割協議をする場合には、家庭裁判

所に対し、特別代理人を選任してもらう必要があります。

 

法定代理人である父または母も同じ相続人の一人であり、未成年の子

を親が代理すると利益相反となります。未成年の子供が複数いればその数だけ別々の特別代理人の選任が必要となります。

 

 

3【相続人中に行方不明者がいる場合】

 

相続人の中に行方不明者がいて、遺産分割協議ができない場合には、

家庭裁判所に対し、不在者の財産管理人を選任してもらう必要があり

ます。

 

申立をすると家庭裁判所は、行方不明者について調査をおこない、その結果、行方が知れないと判断されたら不在者の財産管理人の選任を決定することになります。選任された不在者の財産管理人が不在者に代わり遺産分割協議に参加することになります。

 

 

4【相続人中に認知症の方がいる場合】

 

相続人の中に認知症の方がいて、遺産分割協議をする場合には、家庭

 

裁判所に対し、成年後見人を選任してもらい成年後見人が遺産分割協議に参加することになります。