3 相続放棄

 

積極財産(プラスの財産)と消極財産(借金)を比較し、借金の方が多い場合に、何もしなければ単純承認したことになります。つまり借金を相続したことになります。

 

相続放棄の申述をすることにより、相続の手続きから脱退することができます。

相続放棄を選択される相続人の方は、家庭裁判所に対し配偶者を含め第一順位の相続人(子や孫)が相続放棄の申述をすることが必要です。

 

第一順位の相続人全員が相続放棄を受理されたら、次に第二順位の両親、両親がいなければ祖父母が相続人となりますので、第一順位の相続放棄と同じ手続きをすることになります。

 

第二順位の相続人が存在しない場合または全員が相続放棄をした場合に第三順位の兄弟姉妹が相続人となりますので、同一の手続きをすることによって、全員故人の相続に関し、相続人にならなかったことになります。

 

なお、相続財産の一部を費消してしまったり、被相続人の債務を弁済などした場合は単純承認したことになり、相続放棄できなくなりますので、注意が必要です。

 

相続放棄は、相続の開始を知った日から3ケ月以内に家庭裁判所に対し、相続放棄の申述書を提出する方法により行います。

 

相続財産が散在していたり、債権調査や債務調査等で3ケ月の期間内に相続の放棄の申述ができない場合には、裁判所に対し熟慮期間の伸長の申立をすることができます。